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Shutterstockから納税フォームが届いた話

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先日、Shutterstockを見ているとコントリビューターページに「納税フォームをダウンロードしてください」って表示が出ていました。

確定申告も終わってやっと一息ついたのに何をいまさら納税フォームって・・・ってか確定申告の締め切り過ぎてますけど?どうしろと?ってなったので今日はそのお話。

※2021年分の確定申告はe-taxシステム障害の救済措置として締め切りが延期されたようです。

納税フォームをダウンロードする

とりあえずダウンロードしろってことなので、中身を見てみようと思ったんですが、ここで壁にぶち当たる・・・。Shutterstockのログインパスワード忘れた・・・。

個人情報ですからね、誰でも彼でもダウンロードできてはいけない。

ということでちょこちょこっと手順を踏まないとダウンロードできない仕様になっています。

その中に当然ながらパスワード入力が出てきたんですが、私すっかりパスワードを忘れてしまっていて。これやばいんじゃないの!?と内心焦りましたよ。

結局、5回目?6回目?ぐらいで正解のパスワードにたどりつけて、無事PDFをダウンロードすることができました。

いやー、良かった。3回アウトで強制ロックとかならなくて。

1042-Sって何?

さて、肝心のPDFの中身は「1042-S」というもの。

ShutterstockのQ&Aに解説がありました。

ShutterstockにW-8フォームを提出し報酬を受け取った場合は、Shutterstockから1042-Sフォームをお送りします

 

1042-Sフォームについて

1042-Sフォームとは、米国内国歳入庁(United States Internal Revenue Service - IRS)および支払先の個人または法人に対し、米国における源泉所得の報告に使用する書類です。Shutterstockでは、 このフォームを2部作成します。1部は 寄稿者用、もう1部はIRS用です。

 

1042-Sフォームが必要な対象者

米国で源泉の対象となる所得を受け取った、米国民ではない寄稿者または米国非居住者の寄稿者です。

 

引用元:Shutterstock『1042-Sについてよくある質問』(2022.3.25参照) URL:https://support.submit.shutterstock.com/s/article/1042-Frequently-Asked-Question?language=ja

私はW-8BENを提出しているので1042-Sが発行されたってことみたいですね。

内容は2021年にShutterstockから受け取った報酬とその税金についてのことが書かれた書類でした。

日本でいうところの源泉徴収票とか支払調書みたいなもんなんですかね?

あなたが2021年中にShutterstockから受け取る金額は〇〇ドルで、そのうちShutterstockが控除したのが〇〇ドル、結果〇〇ドルが手元に渡りましたよみたいな感じです。

それらが全て英語でずらずら~っと書かれています。

1042-Sを受け取ったら手続きが必要?

で、これ何かしなきゃいけないの?って話ですよね。

結論として何もしなくてもOKのようです。

ここで重要なのが何もしなくて「も」ってこと。

もう少し詳しく言うと次のパターンがあります。

  1. 手続きの必要がない
  2. 手続きできるけどあえてしない
  3. 手続きできるので手続きをする

1042-Sに関係する手続きって何?

1042-Sに関係する手続きは「外国税額控除」です。

そもそも、日本に住んでいる人は全世界どこで得た収入であっても確定申告するときに所得として報告することになっています。

アメリカであろうが、アフリカであろうが、収入を得たらその分日本で税金納めてねってことです。

ところが、外国は外国で「税金納めてくださいね」ってことで源泉徴収されてしまうんです。

これだと外国と日本それぞれで税金を納めることになるじゃないか!ってことでその救済措置的な制度が「外国税額控除」なんです。

どんな制度かをすごーく簡単に説明すると、外国ですでに支払った税額分は日本の税金から控除しましょうって制度です。

例えばアメリカで5,000円分、日本で7,000円分の税金を納める場合。

国税額控除を適用した場合、アメリカで納税した5,000円分が控除されて日本では2,000円(7,000-5,000)の納税になるってことですね。

※実際には外国で納めた税金100%が日本の税金から控除されるとは限りません。

詳しくは国税庁のホームページ『No.1240 居住者に係る外国税額控除』でご確認ください。

では、先ほどの3パターンを見ていきます。

1.手続きの必要がない

ここまでで気づいた方もおられるかもしれませんが、外国と日本、それぞれで税金を納めた場合に手続きができるので、そもそも外国で税金を納めていなければ1042-Sを受け取ったとしても手続きできません。

また、日本で税金を納めていない場合も手続きできません。学生さんや専業主婦の方などそもそも収入がない場合などですね。

2.手続きできるけどあえてしない

あえて外国税額控除を提出しない、つまり税金を多く支払うってこともなくはないですね。

手続きの煩雑さを考えると税金を多く支払ってもいいやって考え方もあると思います。

ただし、これはあくまでも外国税額控除を提出しないという話。受け取った収入に対してはきちんと確定申告する必要があります。

受け取った収入までなかったことにはできません!

3.手続きできるので手続きする

税金を多く払いたくない!きちんと手続きしたい!と言う場合は外国税額控除の手続きをすることになります。

手続きはいつでもできるわけではなくて原則として確定申告の際に手続きします。

手続き

申告等の方法

居住者に係る外国税額控除の適用を受けるためには、次の書類を確定申告書、修正申告書または更正請求書(以下「申告書等」といいます。)に添付する必要があります。

~以下略~

引用元:国税庁『No.1240 居住者に係る外国税額控除』(2022.3.26参照)

URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm

ただ、ちょっと困ったことにShutterstockから1042-Sが届くのって確定申告の締め切り過ぎてからなんですよね。

もっと早く送ってくれよ!って言いたいところなんですが、アメリカの確定申告の締め切りって4月15日なので3月中旬に発行すればアメリカとしては十分間に合うんですよね。

と言うか、日本の確定申告の締め切りが世界的に見ても早いらしいです。

それじゃ外国税額控除は出来ないの?ってことなんですが、結論から言うとできるらしいです。

「らしい」としているのは実際に私は手続したことがない上に、税金のプロでも何でもない素人だから。

ちょっと小難しい話になってしまうので、実際に手続きが必要な場合は税理士さんや管轄の税務署に確認されることをおススメします。

やっぱりプロに確認するのが一番間違いないですからね。

 

税金の話は難しいですね。

とは言え、外国のストックフォトサイトを使う以上は1042-Sは避けては通れない書類だと思うので良い勉強になりました。